「空き家」の定義は、法律や制度によって異なる場合があります。
一般的には「居住その他の使用がされていないことが常態である建築物(建物)及びその敷地」を
指します。
特に、日本の「空家等対策の推進に関する特別措置法」では以下のように定められています。
- 建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態で
あるもの、およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。 - ただし、国や地方公共団体が所有・管理するものは除かれます。
「居住その他の使用がなされていないことが常態」の目安としては、概ね年間を通して使用実績がない状態が一つの基準とされています(国土交通省などの見解)
例えば、
- 1年以上誰も住んでおらず、使用されていない建物。
- 店舗や倉庫なども、1年以上出入りがなく、使用されていない場合は含まれることがあります。
一方、別荘(二次的住宅)や賃貸・売却のために適切に管理されている住宅は、この法律で問題となる「空き家」には含まれない場合があります。
空き家が適切に管理されずに放置されると、倒壊の危険や衛生上の問題・景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため対策が求められています。

