マンションや戸建など、室内でご所有者が亡くなり、発見するケースが増えています。
一般的に事故物件と言われる不動産です。
さて、事故物件の空き家を売却する場合、どうしたらいいのでしょうか?
今回は、「価格への影響」と「売却時の注意点」、「告知義務の有無」や「売却の判断材料」などを数回に分けて記事にしました。
是非、事故物件でお困りのみなさんが、少しでも参考になる内容であることを願っております。
ちなみに、当社でも事故物件の取扱いを行っておりますので、お気軽にお問い合せ下さい!
第1回目は、「事故物件、価格への影響」についてお話し致します。
「事故物件、価格への影響!」
建物室内で人が亡くなった不動産は、一般的に、買主が心理的な抵抗を覚えるため、通常の相場よりも価格が下がります。
お亡くなりになった状態によって判断や影響が違ってきます。
- 自然死・病死・老衰
- 発見が早く、特殊清掃が不要だった場合や事件性がない場合は、原則として告知義務が生じず、価格への影響は少ないことが多くなります。
- しかし、発見が遅れ、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった場合は、「心理的瑕疵」が生じ、相場価格より1割〜2割程度(場合によってはそれ以上)安くなる可能性があります。
- 孤独死(特に発見が遅れた場合)
- 多くの場合、「事故物件」として扱われ、「心理的瑕疵」が生じます。
- 相場価格より1割〜2割程度安くなることが多いとされていますが、遺体の状況や特殊清掃の範囲によって大きく変動する場合があります。
- 自殺・他殺(事件性のある死):
- 最も「心理的瑕疵」が大きく、価格への影響も強く甚大です。
- 相場価格より2割〜5割程度、大幅に下落するケースが多いとされています。
特に、世間で周知された事件性の高いものは、下落率がさらに大きくなります。
【💡ポイント】
事件性(自殺・他殺)の有無と、遺体発見までの期間(特殊清掃や大規模リフォームの
必要性)や状態が価格への影響を大きく左右することになります。
お悩みのお客様は、実績豊富な当社までおきがるにご相談下さい!


